失業保険給付について
5/27:受給資格決定日
6/12:説明会
6/23:初回認定日
なのですが、7/16からの仕事が決まりそうです。
この場合、もらえる失業手当は、
・待機終了後の6/4-23の分
・6/24-7/15の分
別途、再就職手当ての残日数分×1日の金額×40%
ということであってますか?(再就職手当て給付の要件は全て満たしています)
6/24-7/15の分はいつもらえるのでしょうか?
2回目の認定日前に就職をしている予定なのです。
また、認定日って時間の指定ってないですよね?どこにも書かれていなかったので・・・。
5/27:受給資格決定日
6/12:説明会
6/23:初回認定日
なのですが、7/16からの仕事が決まりそうです。
この場合、もらえる失業手当は、
・待機終了後の6/4-23の分
・6/24-7/15の分
別途、再就職手当ての残日数分×1日の金額×40%
ということであってますか?(再就職手当て給付の要件は全て満たしています)
6/24-7/15の分はいつもらえるのでしょうか?
2回目の認定日前に就職をしている予定なのです。
また、認定日って時間の指定ってないですよね?どこにも書かれていなかったので・・・。
7月15日までにハローワークへ行き就職が決まったことを申告しましょう。
失業給付は7月15日分までが1週間以内ぐらいに振り込まれます。
再就職手当は次の勤務先の証明等が必要で必要書類を提出してから約1ヶ月半後に振り込まれます。
6月23日の認定日ですが特に時間を指定されていなければ8時30分~17時15分の間でいいでしょう、まぁ17時15分の終業前はイヤな顔をする職員もいるので16時頃までに行ければ。
失業給付は7月15日分までが1週間以内ぐらいに振り込まれます。
再就職手当は次の勤務先の証明等が必要で必要書類を提出してから約1ヶ月半後に振り込まれます。
6月23日の認定日ですが特に時間を指定されていなければ8時30分~17時15分の間でいいでしょう、まぁ17時15分の終業前はイヤな顔をする職員もいるので16時頃までに行ければ。
失業保険の給付に関して・・・《大阪在住》
失業保険の受け取りに関しまして、
下記のような例(1-5)だった場合、失業保険の受け取りは可能でしょうか?
1:待期期間終了後から失業認定日前までの間に面接を受け、採用が初回認定後の場合
2:待期期間終了後から失業認定日前までの間に面接を受け、採用が初回認定前の場合
3:説明会参加後から失業認定日前までの間に面接を受け、採用が初回認定後の場合
4:説明会参加後から失業認定日前までの間に面接を受け、採用が初回認定前の場合
5:初回失業認定日後から振込みまでの間に採用が決定した場合
※初回認定後と認定前で採用が決定した場合では失業保険の受け取りに違いが出てくるのでしょうか?
申請
↓
待期期間
↓
説明会参加
↓
初回失業認定日
↓(※大体1週間ほど)
振込み
※しつこい質問をしてごめんなさい。直接HWに聞く勇気がありません。
会社事情により退職をし、待期期間が終了したばかりのものです。
生活がかかっているので知りたいです。どなたかわかる方がいましたら教えてください。
よろしくお願い致します。
失業保険の受け取りに関しまして、
下記のような例(1-5)だった場合、失業保険の受け取りは可能でしょうか?
1:待期期間終了後から失業認定日前までの間に面接を受け、採用が初回認定後の場合
2:待期期間終了後から失業認定日前までの間に面接を受け、採用が初回認定前の場合
3:説明会参加後から失業認定日前までの間に面接を受け、採用が初回認定後の場合
4:説明会参加後から失業認定日前までの間に面接を受け、採用が初回認定前の場合
5:初回失業認定日後から振込みまでの間に採用が決定した場合
※初回認定後と認定前で採用が決定した場合では失業保険の受け取りに違いが出てくるのでしょうか?
申請
↓
待期期間
↓
説明会参加
↓
初回失業認定日
↓(※大体1週間ほど)
振込み
※しつこい質問をしてごめんなさい。直接HWに聞く勇気がありません。
会社事情により退職をし、待期期間が終了したばかりのものです。
生活がかかっているので知りたいです。どなたかわかる方がいましたら教えてください。
よろしくお願い致します。
1~5のいずれの場合でも、失業手当の受け取りは可能です。
違いが出るのは、受給日数ですね。
失業手当は、入社日の前日までもらえます。
違いが出るのは、受給日数ですね。
失業手当は、入社日の前日までもらえます。
失業保険について
10月から3ヶ月(初回認定日が10月11日)受給予定です。
今月半ばに面接をして、4月から働くとなると、決定した時点で受給はストップしますか?
10月から3ヶ月(初回認定日が10月11日)受給予定です。
今月半ばに面接をして、4月から働くとなると、決定した時点で受給はストップしますか?
就業が決まった場合、雇用保険受給は就業日前日までがMAXとなります。今から3ヶ月間となると、受給権利満了後に就業となるので満額もらえると思います。あくまで内定書にある就業日が基準となり、それが4月ならば問題なく満額支給です。
失業保険なんですが、自己都合で退職したので3カ月間失業保険がもらえません。実際、入金されるのは、3カ月後なのか、3カ月後のそのまた28日後になるんですか?
実際、経験のある方、アドバイスお願いします。
実際、経験のある方、アドバイスお願いします。
実質お金を受け取れるのは「申請から約四ヵ月後」です。
申請→7日の待機期間→3ヶ月の給付制限→(ここから受給開始)→認定日→認定日から一週間ほどで振込み
という流れになります。
待機期間と給付制限中は受給がありません。
「受給開始」~「認定日」の間ですが、実は「ぴったり28日」ではありません。
日程の都合上、それより少ない場合があります(多いことは無いです)
認定日後の「振込み」には「受給開始~認定日前日」までの日数分が支払われるので、振込み額を見て「思っていたより少ない!」と言われる方は多いです。
以後は四週間に一回の認定日で、振込み額も28日分、になります。
※支給はありませんが、給付制限中も認定日はあります。
申請→7日の待機期間→3ヶ月の給付制限→(ここから受給開始)→認定日→認定日から一週間ほどで振込み
という流れになります。
待機期間と給付制限中は受給がありません。
「受給開始」~「認定日」の間ですが、実は「ぴったり28日」ではありません。
日程の都合上、それより少ない場合があります(多いことは無いです)
認定日後の「振込み」には「受給開始~認定日前日」までの日数分が支払われるので、振込み額を見て「思っていたより少ない!」と言われる方は多いです。
以後は四週間に一回の認定日で、振込み額も28日分、になります。
※支給はありませんが、給付制限中も認定日はあります。
どなたか教えてください!この度9月1日から就職する事ができましたが色々な事で会社に不信感を募らせながら10日を超えました。
今すぐにでも辞めて新たに、もう一度、就活しようと思いますが、失業保険は、どうなりますか?
初回認定日が7月8日で2回目が9月30日でした。再就職の報告をし、まだ再就職手当ての申請用紙は提出していません。新しいところでの保険の手続きも全く何もしていない状態です。
①この場合、失業保険は前回のを持ち越し?できるのは分かるのですが、支給日も、そのまま変わらずに前回のままに、なるのでしょうか?それとも、また、支給までに時間が、かかりますか?
②支給額にも変更は出ないですか?
もちろんハローワークに問い合わせするのが一番なんですが、休憩時間も会社から出れないので、なかなか問い合わせしづらい状況です。すみませんが、少しでも分かる方が、いらっしゃれば、ありがたいです。
宜しくお願い致します。
今すぐにでも辞めて新たに、もう一度、就活しようと思いますが、失業保険は、どうなりますか?
初回認定日が7月8日で2回目が9月30日でした。再就職の報告をし、まだ再就職手当ての申請用紙は提出していません。新しいところでの保険の手続きも全く何もしていない状態です。
①この場合、失業保険は前回のを持ち越し?できるのは分かるのですが、支給日も、そのまま変わらずに前回のままに、なるのでしょうか?それとも、また、支給までに時間が、かかりますか?
②支給額にも変更は出ないですか?
もちろんハローワークに問い合わせするのが一番なんですが、休憩時間も会社から出れないので、なかなか問い合わせしづらい状況です。すみませんが、少しでも分かる方が、いらっしゃれば、ありがたいです。
宜しくお願い致します。
次の認定日は9月30日だったのですね。
退職前提でお話をすると・・
あなたの退職日がいつになるかで違ってきます。
退職すると、あなたは離職票(雇用保険をまだかけていなければ離職証明書)を持って安定所へ再離職(再求職)手続きに行く必要があります。
その手続きをした日が認定日より前ならば、手続きした日~認定日前日までの分を受給できると思います。
例えば、退職日が9月20日だった場合、
翌日以降すぐ手続きに行けば、9月30日の認定日を指示されるでしょうから、手続きした日~9月29日までの分が受給できると思われます。
ですが、もし退職日が9月20日であっても安定所へ再離職手続きに行くのが9月30日以降であった場合は、10月の認定日を指示されるでしょう。受給できるまで1か月程度間が空くことになります。
離職日が9月30日以降であった場合も同じです。
安定所へ再離職手続きに行った日から一番近い次の認定日を指示され、受給できるのは再離職手続きした日~認定日前日までの分となります。
もちろん、いずれの場合も失業の状態を確認された上での話ですが。
気をつける点としては、受給可能となるのは、離職日や離職日翌日からではなく、手続きした日からになるということです。
退職する場合は会社に早急に必要な書類(離職票等)を貰って安定所へ手続きに行ってください。
因みに、基本的に支給額に変更はありません。前のままです。
が、確か毎年8月1日に基本手当日額の見直しがあり、10円単位で若干の変更はあるかもしれません。
その年の平均賃金によって変更になる方とそうでない方がおられます。
今回貰われた再就職手当申請書は退職されるなら提出する必要はありません。がんばってみようと思うなら念のため提出されておく方がよいでしょうが・・
それから、次の新しい就職先が決まってから手続きに行くと、再離職・再就職手続きはできても受給はできませんのでご注意ください。
新たに再就職手当が該当する可能性はありますので、一応手続きだけはお勧めします。
以上、ご参考になさってください。
退職前提でお話をすると・・
あなたの退職日がいつになるかで違ってきます。
退職すると、あなたは離職票(雇用保険をまだかけていなければ離職証明書)を持って安定所へ再離職(再求職)手続きに行く必要があります。
その手続きをした日が認定日より前ならば、手続きした日~認定日前日までの分を受給できると思います。
例えば、退職日が9月20日だった場合、
翌日以降すぐ手続きに行けば、9月30日の認定日を指示されるでしょうから、手続きした日~9月29日までの分が受給できると思われます。
ですが、もし退職日が9月20日であっても安定所へ再離職手続きに行くのが9月30日以降であった場合は、10月の認定日を指示されるでしょう。受給できるまで1か月程度間が空くことになります。
離職日が9月30日以降であった場合も同じです。
安定所へ再離職手続きに行った日から一番近い次の認定日を指示され、受給できるのは再離職手続きした日~認定日前日までの分となります。
もちろん、いずれの場合も失業の状態を確認された上での話ですが。
気をつける点としては、受給可能となるのは、離職日や離職日翌日からではなく、手続きした日からになるということです。
退職する場合は会社に早急に必要な書類(離職票等)を貰って安定所へ手続きに行ってください。
因みに、基本的に支給額に変更はありません。前のままです。
が、確か毎年8月1日に基本手当日額の見直しがあり、10円単位で若干の変更はあるかもしれません。
その年の平均賃金によって変更になる方とそうでない方がおられます。
今回貰われた再就職手当申請書は退職されるなら提出する必要はありません。がんばってみようと思うなら念のため提出されておく方がよいでしょうが・・
それから、次の新しい就職先が決まってから手続きに行くと、再離職・再就職手続きはできても受給はできませんのでご注意ください。
新たに再就職手当が該当する可能性はありますので、一応手続きだけはお勧めします。
以上、ご参考になさってください。
失業保険について質問です
年収300万ボーナスなし派遣で4年働きましたが 会社が事業撤退で
会社事情により3月末で解雇になります。
時給2000円6時間勤務
週5日です
36才女 既婚 扶養なしですが
待機期間
支給日数
おおよその支給額
知りたいのですが教えて下さい。
今は不景気で
支給日数が加算されると聞きましたが事実ですか?
年収300万ボーナスなし派遣で4年働きましたが 会社が事業撤退で
会社事情により3月末で解雇になります。
時給2000円6時間勤務
週5日です
36才女 既婚 扶養なしですが
待機期間
支給日数
おおよその支給額
知りたいのですが教えて下さい。
今は不景気で
支給日数が加算されると聞きましたが事実ですか?
解雇についてですが、派遣元が撤退と言うことでしょうか?
派遣先の事情は、派遣で働いている貴方には関係しません。
派遣先が派遣元と契約の継続をしないとか、契約を打切る等の理由でしょうが、派遣元が貴方に次の派遣先を紹介出来ない場合には、会社都合等での離職になり「特定受給資格者」になりますが、派遣元が次の派遣先を貴方に示したにも関わらず貴方が断った場合は、自己都合退職ということになり、普通退職者になります。
「特定理由離職者」として認定されれば、雇用保険受給手続き・求職登録を行ってから7日間が待機期間で、待機期間翌日から支給対象期間になり、手続き後約1ヶ月で認定日が設定されます、その認定日から5営業日以内に指定口座に基本手当×認定日前日までの日数分が振込されます。
普通退職の場合は、7日間の待機期間+3ヶ月の給付制限期間があり、最初の手当が振込まれるのは概ね3ヶ月半~4か月後になります。
支給日数は90日間です、過去に雇用保険被保険者期間があり雇用保険手当を受給していなければ通算(合算)されます、その期間が5年以上いになれば、支給日数は180日になります。
支給額は簡易な計算ですが、約5200円/日ぐらいでしょう、支給は基本手当日額×認定日間の日数(基本28日)が一括で振込されます。
※支給日数の加算は、60日の支給延長が制度としてありますが、延長の対象として認定されなければ延長されません、詳しくはハローワークで尋ねてみることです。
派遣先の事情は、派遣で働いている貴方には関係しません。
派遣先が派遣元と契約の継続をしないとか、契約を打切る等の理由でしょうが、派遣元が貴方に次の派遣先を紹介出来ない場合には、会社都合等での離職になり「特定受給資格者」になりますが、派遣元が次の派遣先を貴方に示したにも関わらず貴方が断った場合は、自己都合退職ということになり、普通退職者になります。
「特定理由離職者」として認定されれば、雇用保険受給手続き・求職登録を行ってから7日間が待機期間で、待機期間翌日から支給対象期間になり、手続き後約1ヶ月で認定日が設定されます、その認定日から5営業日以内に指定口座に基本手当×認定日前日までの日数分が振込されます。
普通退職の場合は、7日間の待機期間+3ヶ月の給付制限期間があり、最初の手当が振込まれるのは概ね3ヶ月半~4か月後になります。
支給日数は90日間です、過去に雇用保険被保険者期間があり雇用保険手当を受給していなければ通算(合算)されます、その期間が5年以上いになれば、支給日数は180日になります。
支給額は簡易な計算ですが、約5200円/日ぐらいでしょう、支給は基本手当日額×認定日間の日数(基本28日)が一括で振込されます。
※支給日数の加算は、60日の支給延長が制度としてありますが、延長の対象として認定されなければ延長されません、詳しくはハローワークで尋ねてみることです。
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