失業保険の給付期間についての質問です。
会社を退職勧奨で退職になり270日の給付期間になりました。
仕事を探していたのですが、なかなか見つからずに
残り1ヶ月弱となり、給付の最終日9月17日までわずかとなって
しましました(現在8月4日)。応募回数も多いので30日延長が
できるようですが、就職を少しでもし易くしたい為、
5ヶ月の職業訓練も考えています。ここで聞きたいのですが、
1. 9月12日開始予定の職業訓練に入った場合、給付延長の30日は
給付されるのでしょうか。
2. 9月12日開始予定の職業訓練に入った場合、5ヶ月間の職業訓練中は
給付の延長として給付されないのでしょうか。

*求職者支援制度で支給額 月額10万円あるようですが、
支給要件の[世帯全体の金融資産が300万以下]でギリギリ
ひっかかり、10万円の支給はできないのかと思われます。

ただ、必死で探してはいますが、このまま見つからずに9月17日以降
給付が何も無いとなると厳しい状況に入ってしまいます。

宜しくお願いします。
職業訓練には種類があることをご存知でしょうか?
・公共職業訓練
原則、雇用保険受給資格者が受けるもの。
例外として受給資格がない人が受ける場合は、求職者支援訓練と同じように受給要件に該当した人は月10万円もらえる。

・求職者支援訓練
原則、雇用保険受給資格がない人が受けるもの。


1.職業訓練後の給付延長はあるのか?
2の回答で詳しく書きますが、職業訓練を開始した場合は、その30日の延長は関係なくなります。

2.9月12日に訓練開始すると給付されるのか?

公共職業訓練の場合
現在は、雇用保険の給付日数の2/3残っていないと、受けられないとされていますが、窓口の判断によっては絶対ダメではないようです。
受給資格がある人が、受給日数を残して訓練開始をすると、訓練期間中まで給付が延長されます。
10万円ではなく、現在貰っている日額での計算になります。
訓練終了後は、雇用保険の残日数に関わらず給付終了です。

求職者支援訓練の場合
残っている残日数に関わらず、訓練開始で給付は終了します。
訓練終了後に残った日数分貰うこともできません。
職業訓練受講給付金の受給要件に当てはまっていないのであれば、メリットは無料で学校に通えることです。

どちらも、テキスト代、検定料(資格を取るのなら)は自分持ちです。

質問者様の状況では、
1.公共職業訓練を受講(残日数等、窓口と要相談)
2.受給日数を30日延長してもらう
の2択になるのではないでしょうか。

就職者支援訓練を選ぶと、本来貰えていた日数分も消滅してしまいます。
ギリギリアウトを見直してもらって、控除できる分があれば選択肢は広がるのですが・・・。
失業保険の受給が来年2月18日までで、1月30日開講の「求職者支援訓練」を受けようと考えています。(面接に受かればですが…)

この場合、訓練が終わる4月末までの3ヶ月間失業保険を延長して
貰う事が出来るのでしょうか?
貰えるなら給付日数は、訓練が休みの土日を除く日数分の給付になるのでしょうか?
それは雇用保険受給者対象の訓練ですか?そうでしたら延長されます。
もうひとつ、求職者支援の(主に雇用保険のないかた、終わったかた)訓練があります。これには雇用保険のないかたが対象となっていますが、雇用保険訓練で似たようなコースがなければいけないこともないです。

大事な失業給付は延長がされません。そちらは別で給付金制度があります。みんなが貰えるものでなく、審査があります。世帯全部の資産やら収入なんかもあって、それが多いと却下という感じですね。

お役に立てたかしら?
公共職業訓練というのは、サイトでみたかぎりはかなり専門的なものばかりでしたが、普通の資格学校などの授業もうけることができるのですか?
例えば、求職者支援制度にあるような授業を失業保険をもらいながら受けることは可能ですか?
どのような内容の職業訓練をお望みでしょうか?公共職業訓練は就職を目的としています。求人が多くあり、その条件として一定レベルの知識、技能が要求されているため、職業訓練を通してそれらを習得していただき就職につなげるのが目的です。
基本的には求職者支援制度の認定職業訓練も同じですが訓練開設に事業者により公共職業訓練では賄えない幅広い訓練内容もあるのは事実です。雇用保険の失業給付が受給できる方は新制度の認定職業訓練は受講できません。ただし委託訓練と言うものがあります。これは前述のようにポリテクセンター等での公共職業訓練で賄えない訓練をテクノカレッジやその他専門学校や事業者に委託して行う訓練です。内容は管轄のハローワークで違いますのでご相談ください。希望のコースがあるかどうかはわかりません。が委託訓練であれば始業給付を受けられます。
職業訓練高に行きたいと思ってますが~(パソコンを習いたくて)失業保険をもらいながらとか・・・無理でしょか?
無理ではありません。

むしろ、失業給付を受けている方限定の講座も少なくなく、現実には、失業給付を受けながら公共職業訓練を受けている方の方が圧倒的に多いです。

しかも、失業給付期間120日間までの方なら、職業訓練受講開始日に残日数が1日以上残っていれば、訓練終了まで失業給付が延長されます。期間がもっと長い方は残日数の条件がもう少し厳しくなりますが。

ただし、前の方も書いているように、このご時世、職業訓練の受講希望者は多く、受講倍率は高くなっています。特にオフィス事務系やOA事務などの講座は人気が高いですので、まず、その訓練受講のための入校選考を勝ち抜かなくてはなりません。

その際、その講座の志望動機とか、訓練終了後の就職活動などについて必ず聞かれますが、そこで「ただたんにパソコン習いたくて」と答えてしまうとアウトです。自分が希望する仕事に対する就職活動において必ずPCスキルを求められるので、就職を実現するためにこの講座でスキルを身につけ、そしてそれを生かして必ず就職を果たしたい、というようなことを答えないといけません。

職業訓練校のコース情報や受講のあっせん、及び失業給付の延長については、最寄りのハローワークに相談に行ってください。
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