国民年金、国民健康保険料についての質問です。
私は会社を今年1月に退職しどちらも納付書が6月に届きました。
2~4月は旦那の扶養に入っており5月からは失業保険の受給で外れました。8月半ばまで受給される予定です。
納付書は1年分届きました、まとめて払う事もできると言われましたがとりあえずどちらも1ヶ月分納付しました。そこで質問なのですが、また失業保険の受給が終わり次第、旦那の扶養に入る予定ですがその場合は今受けとっている納付書の金額はすべて支払わなくてはならないのですか?それとも扶養に入ったら払わなくても良いのですか?
長々と分かりにくい文章ではありますが宜しくお願いします。
私は会社を今年1月に退職しどちらも納付書が6月に届きました。
2~4月は旦那の扶養に入っており5月からは失業保険の受給で外れました。8月半ばまで受給される予定です。
納付書は1年分届きました、まとめて払う事もできると言われましたがとりあえずどちらも1ヶ月分納付しました。そこで質問なのですが、また失業保険の受給が終わり次第、旦那の扶養に入る予定ですがその場合は今受けとっている納付書の金額はすべて支払わなくてはならないのですか?それとも扶養に入ったら払わなくても良いのですか?
長々と分かりにくい文章ではありますが宜しくお願いします。
1.michikemchoboさんのご回答の通りですが、補足をさせて下さい。
2.ご主人の会社を通じ、被扶養者申請をされ、審査書類が認定=合格された日が資格取得日となります。
3.資格取得日のある月から、国民年金保険料と国民健康保険料は、自ら支払う必要がなくなります。
4.国民年金の切り換えについて
・第1号被保険者から第3号被保険者への切り換えは、ご主人の会社を通じて行われますので、質問者が最寄りの日本年金機構の年金事務所や市町村(役所)へ出向く必要はありません。
・さて、国民年金保険料は、月単位の納付になっておりますので、第3号被保険者の資格取得日を日本年金機構に確認した後、支払われたら良いと考えます。納付書は、納付月の翌月末から2年間の支払い猶予期限がありますので、あわてて支払う必要はありません。もし、先行して余分な月迄支払うと、今度は、返金手続きをしなければなりませんので。
5.健康保険への切り換えについて
・健康保険被扶養者<家族>証を受け取りましたら、住民登録をしてある市町村(役所)において、国民健康保険の解約手続きと保険料の精算手続きをおこないます。
・国民健康保険料は、保険料の年額=法定保険料を9-10回分割で支払う自治体が多いので、国民年金保険料のように独立した月単位の保険料ではありません。そこで、質問者の場合は、8月分迄納めておけば良いと考えます。残りの保険料は、解約手続きの際に精算してくれます。
以上
2.ご主人の会社を通じ、被扶養者申請をされ、審査書類が認定=合格された日が資格取得日となります。
3.資格取得日のある月から、国民年金保険料と国民健康保険料は、自ら支払う必要がなくなります。
4.国民年金の切り換えについて
・第1号被保険者から第3号被保険者への切り換えは、ご主人の会社を通じて行われますので、質問者が最寄りの日本年金機構の年金事務所や市町村(役所)へ出向く必要はありません。
・さて、国民年金保険料は、月単位の納付になっておりますので、第3号被保険者の資格取得日を日本年金機構に確認した後、支払われたら良いと考えます。納付書は、納付月の翌月末から2年間の支払い猶予期限がありますので、あわてて支払う必要はありません。もし、先行して余分な月迄支払うと、今度は、返金手続きをしなければなりませんので。
5.健康保険への切り換えについて
・健康保険被扶養者<家族>証を受け取りましたら、住民登録をしてある市町村(役所)において、国民健康保険の解約手続きと保険料の精算手続きをおこないます。
・国民健康保険料は、保険料の年額=法定保険料を9-10回分割で支払う自治体が多いので、国民年金保険料のように独立した月単位の保険料ではありません。そこで、質問者の場合は、8月分迄納めておけば良いと考えます。残りの保険料は、解約手続きの際に精算してくれます。
以上
育休終了後の失業保険と扶養について教えて下さい
現在育児休業中で、今月28日に終了します。
派遣でしたが、復帰先が決まらず今に至ります。
派遣会社からは、今月で健康保険と年金は切れるので、保険証は返却して下さい。
雇用保険は一ヶ月は継続できますが、来月末までに仕事が紹介できなければそちらも終了となります。
その場合、会社都合で離職票をお送りします。扶養等はご主人の会社に問い合わせて下さい。
と言われました。
現状から来月に仕事が見つかる確率は低く、退職になるとおもいます。
そこで質問なのですが、雇用保険が一ヶ月は現在の派遣会社で加入継続中なので、
主人の扶養に入ることは無理なのでしょうか?
自分で国保と国民年金に加入しないといけないのでしょうか?
ちなみに、育児休業前の仕事はフルタイムで月給18万?20万ほどでした。
現在探している職は、できれば扶養内を希望しています(130万以内)。
自己都合の場合、待機期間に扶養に入ったほうがいいというのは聞いたことがあるのですが、
会社都合で待機期間が無い場合、国保と国民年金の扶養に入るのは無理なのでしょうか?
10月末→社会保険、厚生年金脱退
11月末→雇用保険脱退→退職
12月初旬→会社都合の離職票が届く
主人の会社は福利厚生関係等を別会社に委託しているため、詳しく聞ける人が近くにいないそうです。
よろしくお願い致します。
現在育児休業中で、今月28日に終了します。
派遣でしたが、復帰先が決まらず今に至ります。
派遣会社からは、今月で健康保険と年金は切れるので、保険証は返却して下さい。
雇用保険は一ヶ月は継続できますが、来月末までに仕事が紹介できなければそちらも終了となります。
その場合、会社都合で離職票をお送りします。扶養等はご主人の会社に問い合わせて下さい。
と言われました。
現状から来月に仕事が見つかる確率は低く、退職になるとおもいます。
そこで質問なのですが、雇用保険が一ヶ月は現在の派遣会社で加入継続中なので、
主人の扶養に入ることは無理なのでしょうか?
自分で国保と国民年金に加入しないといけないのでしょうか?
ちなみに、育児休業前の仕事はフルタイムで月給18万?20万ほどでした。
現在探している職は、できれば扶養内を希望しています(130万以内)。
自己都合の場合、待機期間に扶養に入ったほうがいいというのは聞いたことがあるのですが、
会社都合で待機期間が無い場合、国保と国民年金の扶養に入るのは無理なのでしょうか?
10月末→社会保険、厚生年金脱退
11月末→雇用保険脱退→退職
12月初旬→会社都合の離職票が届く
主人の会社は福利厚生関係等を別会社に委託しているため、詳しく聞ける人が近くにいないそうです。
よろしくお願い致します。
〉主人の扶養に入ることは無理なのでしょうか?
年金の第3号被保険者には関係ありません。
健康保険の被扶養者は、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」なら関係ありません。
「○○健康保険組合」なら、その健康保険組合にお尋ねを。
〉会社都合で待機期間が無い場合、国保と国民年金の扶養に入るのは無理なのでしょうか?
基本手当を受けている間は、収入があるわけだから、基本的に被扶養者・第3号被保険者になれません。
日額が低いと、なれることがありますが。
・「国保と国民年金の扶養」というのは書き間違いとして、「待機期間」ではなく「給付制限」です。
〉11月末→雇用保険脱退→退職
正しくいうと、10月末で退職だが、その後1ヶ月間、雇用保険は継続扱い。
〉会社都合の離職票が届く
正しくは「会社都合の離職票」ではなく「特定理由離職者になれる離職票」
年金の第3号被保険者には関係ありません。
健康保険の被扶養者は、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」なら関係ありません。
「○○健康保険組合」なら、その健康保険組合にお尋ねを。
〉会社都合で待機期間が無い場合、国保と国民年金の扶養に入るのは無理なのでしょうか?
基本手当を受けている間は、収入があるわけだから、基本的に被扶養者・第3号被保険者になれません。
日額が低いと、なれることがありますが。
・「国保と国民年金の扶養」というのは書き間違いとして、「待機期間」ではなく「給付制限」です。
〉11月末→雇用保険脱退→退職
正しくいうと、10月末で退職だが、その後1ヶ月間、雇用保険は継続扱い。
〉会社都合の離職票が届く
正しくは「会社都合の離職票」ではなく「特定理由離職者になれる離職票」
失業保険・年金・扶養に関して教えてください
2月に退職し、秋に留学します。3月から実家に帰り、留学後就職するまで約1年間父の扶養に入れてもらいます。
その際扶養に入っても失業保険は給付されるんですよね?
扶養に入れば年金や国保の支払いは必要ないんですよね?
私がすることは父に扶養の手続きをしてもらうのと、
ハローワークで失業保険の手続きをすればいいだけなんでしょうか?
無知なのでいろいろ調べてもあっているのか不安で、見落としてないか気になるので教えてください。
2月に退職し、秋に留学します。3月から実家に帰り、留学後就職するまで約1年間父の扶養に入れてもらいます。
その際扶養に入っても失業保険は給付されるんですよね?
扶養に入れば年金や国保の支払いは必要ないんですよね?
私がすることは父に扶養の手続きをしてもらうのと、
ハローワークで失業保険の手続きをすればいいだけなんでしょうか?
無知なのでいろいろ調べてもあっているのか不安で、見落としてないか気になるので教えてください。
親は社会保険ですよね。社会保険での話をします。健康保険組合はまた別の規定があります。
・失業保険は日額3612円以上あると、扶養にはかにゅうできません。
自己都合なら待機期間7日間・給付制限3ヶ月の間は加入できます。
・扶養に入れば国保の支払はないです。年金は国民年金を支払わなくてはいけません。
年金も支払がなくなるのは配偶者だけです。
・失業保険は日額3612円以上あると、扶養にはかにゅうできません。
自己都合なら待機期間7日間・給付制限3ヶ月の間は加入できます。
・扶養に入れば国保の支払はないです。年金は国民年金を支払わなくてはいけません。
年金も支払がなくなるのは配偶者だけです。
失業保険と扶養について
私(妻)が3月に会社を退職しましたが、これから夫の扶養に入りながらアルバイトをさがして働こうと思っています。そこで失業保険を受給しようと思っていますが、前会社の退職証明書が
一部しかないので、先にどちらに申請していいのかわかりません。
失業保険は早ければ早いほうがいいと聞きましたのでさっそく行こうと思っていますが、健康保険を早くもらいたいという気持ちもあり、まずどちらを優先すべきなのか・・・と思っています。
まったくの初心者なので、わかりやすく教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
私(妻)が3月に会社を退職しましたが、これから夫の扶養に入りながらアルバイトをさがして働こうと思っています。そこで失業保険を受給しようと思っていますが、前会社の退職証明書が
一部しかないので、先にどちらに申請していいのかわかりません。
失業保険は早ければ早いほうがいいと聞きましたのでさっそく行こうと思っていますが、健康保険を早くもらいたいという気持ちもあり、まずどちらを優先すべきなのか・・・と思っています。
まったくの初心者なので、わかりやすく教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
「退職証明書」……?
雇用保険の手続きに必要なのは「離職票」ですね。
国民健康保険や健康保険の被扶養者の手続きに必要なのは「(健康保険の)資格喪失証明書」ですね。
必要な書類の名前を、ちゃんと確認された方が良いかと。
なお、失業給付を受けるなら、基本的に健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者にはなれません。
雇用保険の手続きに必要なのは「離職票」ですね。
国民健康保険や健康保険の被扶養者の手続きに必要なのは「(健康保険の)資格喪失証明書」ですね。
必要な書類の名前を、ちゃんと確認された方が良いかと。
なお、失業給付を受けるなら、基本的に健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者にはなれません。
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