専業主婦の確定申告について。
教えてください。
23年11月に結婚退職し、24年は全く働いておりません。ただ、失業保険給付金をもらいました。
結婚退職と同時に夫の扶養に入りましたが、失業保険給付金受給中3ヶ月は扶養から外れて、健康保険料を自ら払いました。また、引っ越しましたが、前年度所得があり、住民税は払いました。
夫はすでに会社で確定申告済みですが、この場合、確定申告が必要ですか?(それは私がするのか?夫の追加申告ですか?)
失業保険がどのようになるのか?健康保険料、住民税はできるのか?さっぱりやり方がわかりません。
また、私の医療保険料(年間50000弱)は私が申告してよいでしょうか?
たしか昨年はパソコンで私個人で源泉徴収と医療保険料を確定申告しました。
無知ですみません。よろしくお願いいたします(^-^)
教えてください。
23年11月に結婚退職し、24年は全く働いておりません。ただ、失業保険給付金をもらいました。
結婚退職と同時に夫の扶養に入りましたが、失業保険給付金受給中3ヶ月は扶養から外れて、健康保険料を自ら払いました。また、引っ越しましたが、前年度所得があり、住民税は払いました。
夫はすでに会社で確定申告済みですが、この場合、確定申告が必要ですか?(それは私がするのか?夫の追加申告ですか?)
失業保険がどのようになるのか?健康保険料、住民税はできるのか?さっぱりやり方がわかりません。
また、私の医療保険料(年間50000弱)は私が申告してよいでしょうか?
たしか昨年はパソコンで私個人で源泉徴収と医療保険料を確定申告しました。
無知ですみません。よろしくお願いいたします(^-^)
失業保険は無課税ですので所得として入れる必要はありません。結果として質問者は所得がありませんので,税金は発生しなく
0円ですので,確定申告する必要もないですし,還付してもらう税金もありませんので確定申告(還付申告)したとしても
何の得にもなりません。
本来夫の扶養になれるので,配偶者控除(38万円の所得控除)やその扶養者の医療保険料(年間50000弱)や失業保険給付金受給中3ヶ月間の健康保険料や国民年金のお金などを夫が負担したということで,夫の年末調整やあるいは年末調整に申告していないなら確定申告で還付されます。既に夫の確定申告が済んだということですので遅すぎますが,その場合は夫が「更正の請求」を申請して払いすぎの上記控除分の税金を還付してもらう方法があります。「更正の請求」は5年間前まで可能ですので今後暇な時にでもやればいいと思います。
補足:文面からまだ確定申告をしていなく会社の年末調整だけなら確定申告で還付されます。
0円ですので,確定申告する必要もないですし,還付してもらう税金もありませんので確定申告(還付申告)したとしても
何の得にもなりません。
本来夫の扶養になれるので,配偶者控除(38万円の所得控除)やその扶養者の医療保険料(年間50000弱)や失業保険給付金受給中3ヶ月間の健康保険料や国民年金のお金などを夫が負担したということで,夫の年末調整やあるいは年末調整に申告していないなら確定申告で還付されます。既に夫の確定申告が済んだということですので遅すぎますが,その場合は夫が「更正の請求」を申請して払いすぎの上記控除分の税金を還付してもらう方法があります。「更正の請求」は5年間前まで可能ですので今後暇な時にでもやればいいと思います。
補足:文面からまだ確定申告をしていなく会社の年末調整だけなら確定申告で還付されます。
雇用保険受給資格について・・・
雇用保険受給資格について教えて下さい・・・。
7月末で出産により会社を退職(4年働きました)、旦那の扶養になる予定でしたが、会社より『健康保険で旦那の扶養に入ると失業保険の受給資格は無い』といわれました。
出産予定は11月ですが、出産理由の場合受給は生後56日後~とゆうことで『雇用保険を受け取りたいのであれば、受給が終了するまで個人で国民保険に入って下さい』と言われました。
旦那とは同じ会社です。
年収にすると250万前程でした。
色々調べて見たところ【受給時は扶養ではいけない】とゆうことはわかりましたが、受給されるまで旦那の扶養に入り、出産後受給対象月になった時点で国保に加入するという方法ではいけないのでしょうか?
尚、退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
初めての受給なのでとまどっています。
長文になりましたが、教えて下さい。
よろしくお願いします。
雇用保険受給資格について教えて下さい・・・。
7月末で出産により会社を退職(4年働きました)、旦那の扶養になる予定でしたが、会社より『健康保険で旦那の扶養に入ると失業保険の受給資格は無い』といわれました。
出産予定は11月ですが、出産理由の場合受給は生後56日後~とゆうことで『雇用保険を受け取りたいのであれば、受給が終了するまで個人で国民保険に入って下さい』と言われました。
旦那とは同じ会社です。
年収にすると250万前程でした。
色々調べて見たところ【受給時は扶養ではいけない】とゆうことはわかりましたが、受給されるまで旦那の扶養に入り、出産後受給対象月になった時点で国保に加入するという方法ではいけないのでしょうか?
尚、退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
初めての受給なのでとまどっています。
長文になりましたが、教えて下さい。
よろしくお願いします。
まず、誤解をふたつ解きましょう。
「扶養に入っていると雇用保険の失業給付が受けられない」
これは逆なのです。
受給者が何の健康保険に加入していても、ハローワーク側は関知しません。これはダメとか、これに入ってなどの指導はありません(「親切」で解説してくれるところはありますが、基本的には「自分で調べましょう」です)
こだわるのは「健康保険」の側なのです。
社会保険の扶養に入るには、収入の面で制限があります。
制限は年収だけでなく月収・日額の面でも設けられています。
この「日額の制限」が関係してくるのが、「失業給付の受給」なのです。
失業給付は「基本日額×日数」の計算で支給されます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から計算されたもので、「一日あたりの額」の40~80%になります。ボーナスは含みません。パーセントは元の給与が多いほど下がります。
基本日額が健康保険の定める制限を越えてしまうと、扶養に入れなくなります。
月10万ちょっとの給与(あれこれ引く前の総支給額)だと扶養に入れる場合がありますが、相談者さんの年収から推測するに難しいでしょう。
という訳で、「受給中は扶養に入れない」が正しい見方です。
そしてもうひとつ給付の上で大事な条件があります。
それが「働ける状態である」ことです。
これは「出産後○日から受給できる」ではなく、「実際に働けるか」「働く意思があるか」「求職活動が行えるか」が鍵になります。活動内容は定期的に設けられる認定日で報告し、審査を受けます。
相談者さんが出産後二ヶ月経たずに「私働けます」と言い切れるのなら受給も可能でしょう。
でも本当に働けますか?求職できますか?
横道にそれますが、雇用保険の「時効」についてお話しましょう。
相談者さんの加入年数から得られる給付日数だと、「離職日から一年」です。
これは「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が過ぎると受給中でも受給前でも権利を失う、という訳です。
病気療養や出産育児、介護など「やむを得ない理由(正当な理由)」があっての退職の場合、この時効を止めることが出来ます。病気が治ったり、こどもを預けられるようになったら再開し、給付を受けられるように出来るのです(期間延長と言います)
上に書いた理由で退職した場合、「特定理由離職者」になります。
昔は自己都合退職扱いで給付制限がつきましたがそれがなく、日数も手厚いものになる場合があります(相談者さんは4年なので、45歳以上で無い限りは同じ日数です)
ただし出産・育児の場合は条件があって、「期間延長をした人」が対象になります。
■期間延長なしで受給した場合
・出産後申請
・7日の待機期間
・三ヶ月の給付制限
・給付日数90日
となり、完全に給付を終えるまで、6ヶ月と7日かかります。
11月のいつが出産かにもよりますが、産後二ヶ月で頑張って求職活動するとしても、その時点で既に半年。諸事情で申請が遅れた場合、給付日数の後ろが切られてしまう可能性もあるでしょう。
■期間延長して受給した場合
・申請(30日以上働けない事が判明してから1ヶ月以内)
・7日の待機期間
・給付日数90日
となります。受給完了まで申請から97日です。
時効は止まっているし給付制限もないので、給付日数全てをきちんと貰い終えることが出来ます。
「特定理由退職者」は「積極的に求職活動をしたけれどどうしても仕事が決まらなかった」とき、「個別延長(※)」の可能性があります。
また「再就職手当」の条件も緩和されます。
すごくまわりくどい説明になりましたが……。
まず、「期間延長」で時効を止めておきましょう。
ひょっとしたら産後そんなにすぐに動けないかもしれません。
延長は一度だけしかできないので、体調も子供の保育の面も、万全になってから再開しましょう。
本来の回答が最後になってすみません。
Q受給前まで夫の扶養、受給中は国民健康保険は可能?
A健康保険の定める規約をクリアすれば可能です。
条件をクリアしているか確認してみましょう。
また「いつから抜けなくてはいけないのか」明確な条件を聞いておきましょう。
一緒に「受給終了後はいつから扶養に戻れるか?」聞いておくと便利です。
・ご主人の扶養を抜ける
・「抜けた日」の分かるもの(書類を何もくれなければ口頭でもOK)を持って役所に行き、国民健康保険と国民年金の手続き
・受給終了後、ご主人の扶養に入る
・扶養に入った日の分かるもの(新しく渡された保険証に書かれているのでそれでOK)を持って役所に行き、国保脱退の手続きをする(年金は会社側で切り替えてくれるので不用)
の順になります。
Q退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
もらえます。
・離職票(これをハローワークに持っていって申請します)
・相談者さんが会社で社会保険に加入していた場合、資格喪失書
が会社から渡されます。
長々と失礼しました。
「扶養に入っていると雇用保険の失業給付が受けられない」
これは逆なのです。
受給者が何の健康保険に加入していても、ハローワーク側は関知しません。これはダメとか、これに入ってなどの指導はありません(「親切」で解説してくれるところはありますが、基本的には「自分で調べましょう」です)
こだわるのは「健康保険」の側なのです。
社会保険の扶養に入るには、収入の面で制限があります。
制限は年収だけでなく月収・日額の面でも設けられています。
この「日額の制限」が関係してくるのが、「失業給付の受給」なのです。
失業給付は「基本日額×日数」の計算で支給されます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から計算されたもので、「一日あたりの額」の40~80%になります。ボーナスは含みません。パーセントは元の給与が多いほど下がります。
基本日額が健康保険の定める制限を越えてしまうと、扶養に入れなくなります。
月10万ちょっとの給与(あれこれ引く前の総支給額)だと扶養に入れる場合がありますが、相談者さんの年収から推測するに難しいでしょう。
という訳で、「受給中は扶養に入れない」が正しい見方です。
そしてもうひとつ給付の上で大事な条件があります。
それが「働ける状態である」ことです。
これは「出産後○日から受給できる」ではなく、「実際に働けるか」「働く意思があるか」「求職活動が行えるか」が鍵になります。活動内容は定期的に設けられる認定日で報告し、審査を受けます。
相談者さんが出産後二ヶ月経たずに「私働けます」と言い切れるのなら受給も可能でしょう。
でも本当に働けますか?求職できますか?
横道にそれますが、雇用保険の「時効」についてお話しましょう。
相談者さんの加入年数から得られる給付日数だと、「離職日から一年」です。
これは「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が過ぎると受給中でも受給前でも権利を失う、という訳です。
病気療養や出産育児、介護など「やむを得ない理由(正当な理由)」があっての退職の場合、この時効を止めることが出来ます。病気が治ったり、こどもを預けられるようになったら再開し、給付を受けられるように出来るのです(期間延長と言います)
上に書いた理由で退職した場合、「特定理由離職者」になります。
昔は自己都合退職扱いで給付制限がつきましたがそれがなく、日数も手厚いものになる場合があります(相談者さんは4年なので、45歳以上で無い限りは同じ日数です)
ただし出産・育児の場合は条件があって、「期間延長をした人」が対象になります。
■期間延長なしで受給した場合
・出産後申請
・7日の待機期間
・三ヶ月の給付制限
・給付日数90日
となり、完全に給付を終えるまで、6ヶ月と7日かかります。
11月のいつが出産かにもよりますが、産後二ヶ月で頑張って求職活動するとしても、その時点で既に半年。諸事情で申請が遅れた場合、給付日数の後ろが切られてしまう可能性もあるでしょう。
■期間延長して受給した場合
・申請(30日以上働けない事が判明してから1ヶ月以内)
・7日の待機期間
・給付日数90日
となります。受給完了まで申請から97日です。
時効は止まっているし給付制限もないので、給付日数全てをきちんと貰い終えることが出来ます。
「特定理由退職者」は「積極的に求職活動をしたけれどどうしても仕事が決まらなかった」とき、「個別延長(※)」の可能性があります。
また「再就職手当」の条件も緩和されます。
すごくまわりくどい説明になりましたが……。
まず、「期間延長」で時効を止めておきましょう。
ひょっとしたら産後そんなにすぐに動けないかもしれません。
延長は一度だけしかできないので、体調も子供の保育の面も、万全になってから再開しましょう。
本来の回答が最後になってすみません。
Q受給前まで夫の扶養、受給中は国民健康保険は可能?
A健康保険の定める規約をクリアすれば可能です。
条件をクリアしているか確認してみましょう。
また「いつから抜けなくてはいけないのか」明確な条件を聞いておきましょう。
一緒に「受給終了後はいつから扶養に戻れるか?」聞いておくと便利です。
・ご主人の扶養を抜ける
・「抜けた日」の分かるもの(書類を何もくれなければ口頭でもOK)を持って役所に行き、国民健康保険と国民年金の手続き
・受給終了後、ご主人の扶養に入る
・扶養に入った日の分かるもの(新しく渡された保険証に書かれているのでそれでOK)を持って役所に行き、国保脱退の手続きをする(年金は会社側で切り替えてくれるので不用)
の順になります。
Q退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
もらえます。
・離職票(これをハローワークに持っていって申請します)
・相談者さんが会社で社会保険に加入していた場合、資格喪失書
が会社から渡されます。
長々と失礼しました。
確定申告について
教えてください。
昨年4末に退職し、現在は専業主婦です。
失業保険を支給されてた、5~8月は国民健康保険、年金も自分で払っています。
9月より主人の扶養に入りま
した。
私の確定申告はしないとダメなんでしょうか?
何か通知が来るのかと思ってたのですが、来ませんでした。
教えてください。
昨年4末に退職し、現在は専業主婦です。
失業保険を支給されてた、5~8月は国民健康保険、年金も自分で払っています。
9月より主人の扶養に入りま
した。
私の確定申告はしないとダメなんでしょうか?
何か通知が来るのかと思ってたのですが、来ませんでした。
ekatustさん
>私の確定申告はしないとダメなんでしょうか?
しないとダメと言うよりは、した方がお得ですよ。
4月までの給与でしたら、おそらく、確定申告すれば還付金があるでしょう。
なお、失業給付金は非課税ですので、申告しません。
>何か通知が来るのかと思ってたのですが、来ませんでした。
その様な物は来ません。
自分からすすんで申告します。
>私の確定申告はしないとダメなんでしょうか?
しないとダメと言うよりは、した方がお得ですよ。
4月までの給与でしたら、おそらく、確定申告すれば還付金があるでしょう。
なお、失業給付金は非課税ですので、申告しません。
>何か通知が来るのかと思ってたのですが、来ませんでした。
その様な物は来ません。
自分からすすんで申告します。
失業保険について
前職を自己都合で退職しました。
給付制限の途中で再就職し、再就職手当の申請中なのですが、新しい仕事がどうしても合わず、就職してから約1ヶ月ですが、引き継ぎの時間の関係もあって手当の支給を待たずにすぐにでも辞めようと考えています。
私の所定給付日数は90日です。
実際に就職していなければ2月の初め頃から支給が開始される予定でしたが、また失業保険を受給できるようになるのでしょうか?
今離職した場合先延ばしとかにはならずに就職していなかったのと同じ時から受給できるのでしょうか?
辞める時に会社から受け取る書類は長くつとめたのと同じもの(離職票・保険の脱退票・源泉徴収票?)でいいのでしょうか?
分からないことばかりですみませんが回答宜しくお願いします。
前職を自己都合で退職しました。
給付制限の途中で再就職し、再就職手当の申請中なのですが、新しい仕事がどうしても合わず、就職してから約1ヶ月ですが、引き継ぎの時間の関係もあって手当の支給を待たずにすぐにでも辞めようと考えています。
私の所定給付日数は90日です。
実際に就職していなければ2月の初め頃から支給が開始される予定でしたが、また失業保険を受給できるようになるのでしょうか?
今離職した場合先延ばしとかにはならずに就職していなかったのと同じ時から受給できるのでしょうか?
辞める時に会社から受け取る書類は長くつとめたのと同じもの(離職票・保険の脱退票・源泉徴収票?)でいいのでしょうか?
分からないことばかりですみませんが回答宜しくお願いします。
就職期間中も、給付制限期間は消化されます。
2月の初めから、受給期間になりますが、離職票を再度求める、安定所が多いです、確認下さい。
約1ケ月の期間が分かりませんが、月末に在職していたなら、社会保険の資格喪失証は頂いた方が良いでしょう。
健康保険、年金は月末で決まります、月末に在職していれば、社保、辞めていれば、国保、国民年金です。
2月の初めから、受給期間になりますが、離職票を再度求める、安定所が多いです、確認下さい。
約1ケ月の期間が分かりませんが、月末に在職していたなら、社会保険の資格喪失証は頂いた方が良いでしょう。
健康保険、年金は月末で決まります、月末に在職していれば、社保、辞めていれば、国保、国民年金です。
確定申告方法
昨年の1月から4月まで失業保険生活をしていて、5月から10月まで叔父の会社(個人)で働いていました。月に30万(固定)貰っていたのですが、税金などは一切引かれていませんでした。10月で叔父の会社は無くなり、給料明細も残っていません。国保と年金は自分で払っていました。その後11月からは土木の日雇いをしていて、そこでも1日1万円で働いた日数分をいただいているのですが、そこでも税金は一切引かれていません。(明細無し) この2月より就職する予定なのですが、去年の収入に対する申告はどのようにしたらいいのかわかりません。確定申告をしなければいけないと思うのですが、まとめて膨大な税金を支払うことになるのですか?とても不安です。どなたか申告方法やアドバイスをいただけないでしょうか?
昨年の1月から4月まで失業保険生活をしていて、5月から10月まで叔父の会社(個人)で働いていました。月に30万(固定)貰っていたのですが、税金などは一切引かれていませんでした。10月で叔父の会社は無くなり、給料明細も残っていません。国保と年金は自分で払っていました。その後11月からは土木の日雇いをしていて、そこでも1日1万円で働いた日数分をいただいているのですが、そこでも税金は一切引かれていません。(明細無し) この2月より就職する予定なのですが、去年の収入に対する申告はどのようにしたらいいのかわかりません。確定申告をしなければいけないと思うのですが、まとめて膨大な税金を支払うことになるのですか?とても不安です。どなたか申告方法やアドバイスをいただけないでしょうか?
この回答はあまりよろしくないので、参考までに。
結論から言うと、今年の2月から働くのでしょ?
だったら、昨年の申告をわざわざする必要ない。
これくらいのことで、税務署が何か言ってくることはまずない。
来年は、今年の1月分のバイト料と就職先での収入との確定申告をして還付金を貰えばいい。
あくまで参考までに。
もう一つ。
叔父の会社から貰っていた給料に対する税金は、徴収義務は会社にあります。
いわゆる給与天引き。
あなたは天引き後の給与を貰っていたと思っていた・・・ことにすれば良いのですよ。
11月からの土日のバイトに所得税が発生するかどうかは、ひと月の金額による。
84,000円以上だったら発生する。
まぁ、親切な人が私の回答を見て、申告しないなんてもってのほか!! って、怒りの回答をしてくれると思うけどね。
結論から言うと、今年の2月から働くのでしょ?
だったら、昨年の申告をわざわざする必要ない。
これくらいのことで、税務署が何か言ってくることはまずない。
来年は、今年の1月分のバイト料と就職先での収入との確定申告をして還付金を貰えばいい。
あくまで参考までに。
もう一つ。
叔父の会社から貰っていた給料に対する税金は、徴収義務は会社にあります。
いわゆる給与天引き。
あなたは天引き後の給与を貰っていたと思っていた・・・ことにすれば良いのですよ。
11月からの土日のバイトに所得税が発生するかどうかは、ひと月の金額による。
84,000円以上だったら発生する。
まぁ、親切な人が私の回答を見て、申告しないなんてもってのほか!! って、怒りの回答をしてくれると思うけどね。
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